カードの盗難と偽造の違い
カードの盗難と偽造の違いは、盗難カードによる払戻しには民法478条の適用がありますが偽造カードの払戻しについては民法478条の適用がないので法的には大きな相違点があります。ですがお客様側の過失の有無を立証しなければどちらも金融機関の責任は免れないため、実質的な相違点はそれほどありません。カードが盗まれた場合、窃盗犯がそのカードでATMから払戻しを行えば真正なカードによる払戻しになります。カードが偽造された場合には偽造者がそのカードでATMから払戻しを行えば、真正なカードによらない払戻しとなります。カードが盗まれた場合、窃盗犯がそのカードでATMから払戻しを行えば真正なカードによる払戻しになります。カードが偽造された場合には偽造者がそのカードでATMから払戻しを行えば、真正なカードによらない払戻しとなります。偽造カードを用いて行われたATMからの払戻しには民法478条の適用がありませんが、その払戻しを有効として金融機関が責任を免れるためには最低限、善意と無過失が求められます。